中古のバイクを買った場合、車体の名義変更が必要になります。
お店で買うと、ほとんどお店の人が代行してくれると思いますが、オークションでの購入や誰かに譲ってもらった時には自分で手続きをしなければなりません。
「どうしたらいいのか全く分からない!」という人も多いでしょう。ですが名義変更だけなら実は意外に簡単に行うことが出来ます。
そんな名義変更を行う場合の流れと注意点をご紹介します。
ナンバーそのままで原付の名義変更はできる?
ナンバーを変更せずに名義変更を行うことは可能です。
しかしそれには条件があります。
そもそも名義変更とは何なのかといえば、その名の通り「そのバイクの持ち主の名前や住所を変更する」ことです。
そして原付の管轄は各地の役所となっていて、ナンバープレートは居住地の役所から借りているものになります。
ですので、ナンバーを変えずに名義変更を行うための条件は
他の市の人からもらった場合などは登録している役所が変わります。
そのため一旦ナンバープレートを返却し、新しい住所で再登録を行う必要があるので、今ついているナンバープレートをそのまま使うことはできません。
どこで手続きをすれば良いか
名義変更の手続きをする場所は、「現住所の市役所」になります。
250㏄以上のバイクや400㏄以上のバイク場合は陸運局へ行ったり、その後車検をとったりと面倒なのですが50~125㏄の原付車両では市役所のみですべての登録を完結することが出来ます。
必要書類をもって市役所の窓口(市民税課や生活課が多い)に行きましょう。
窓口の名前が各市区町村によって微妙に異なりますが、基本的には「軽自動車税を取り扱っている窓口」が担当窓口になります。そこで 「原付の名義変更を行いたい」 と伝えれば大丈夫です。
費用はかかるのか
原付の名義変更に費用はかかりません。
書類に不備がなければ、手続きも20分~30分程度で終了するでしょう。
書類作成や登録までを代行してくれるサービスもあります。
どうしても役所に行く時間がないなどの場合には便利な方法ですが、5,000円~10,000円ほどの費用が発生するので、可能な限りご自身でチャレンジしてみることをオススメします。
名義のみ変更する場合に必要な書類は
では実際に名義変更に必要な書類を見ていきましょう。
今回は自分で手続きを行うということで、人からバイクを買った・譲ってもらったパターンを前提に考えていきます。
どちらの場合も市役所での手続きですが、ナンバーの有無や登録が同じ市区町村かによって用意する書類が少し変わります。
基本的には、名義変更とはナンバー有車両の所有者の変更だけを行うことを言います。
新旧所有者が同じ市区町村内でナンバー有り車両の場合
- 軽自動車税申告書
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 本人確認書類
以上が必要になります。順番に見ていきましょう。
同じ市区町村場合ナンバーを変更する必要がないので(変えることも可能)所有者の名前のみを変更することになります。
軽自動車税申告書は役所の窓口においてある書類になりますので、事前に用意する必要はありません。手続き当日に窓口に行けば貰うことが出来ます。
標識交付証明書は旧所有者が持っているはずですので貰っておきましょう。
譲渡証明書とは、なんだか堅苦しい名前ですが「この車両をこの人に譲りましたよ」ということを証明するための書類になります。
各所に新所有者の押印箇所があるので印鑑も持っておきましょう。
新旧所有者が異なる市区町村でナンバー有の場合
- 軽自動車税申告書
- 旧所有者のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 本人確認書類
この場合は名義の変更前に廃車手続きを行ってから登録作業を行う流れとなります。
本来、違う市区町村での登録は、
旧所有者が廃車作業を行う→廃車証明書と車両を受け取る→新所有者が登録作業を行う
という流れですが、旧所有者が譲渡証明書に必要事項を記載していれば、新所有者が廃車作業と登録作業を行うことが出来ます。
ですが、廃車作業の忘れなどが発生するとトラブルになりやすいので、旧所有者に廃車作業を行ってもらい、必要書類を記入の上受け取るのが安心でしょう。
ナンバープレート無し車両(廃車済車両)の場合
- 軽自動車税申告書
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 本人確認書類
この場合は原付の登録作業のみとなります。
これらの書類を提出すれば新しいナンバープレートが発行され、名義変更が完了します。
どの方法でも市区町村によっては若干の違いがある場合がありますので、各市区町村のホームぺージ、又は窓口にあらかじめ問い合わせを入れるとより確実です。
また名義変更を行った後は自賠責保険や、任意保険の登録も変更することを忘れないようにしましょう。
標識交付証明書を失くした場合
標識交付証明書を無くしてしまった場合は、ナンバープレートに記載されている市区町村にて再発行することが可能です。
その場合
- 所有者の印鑑
- 本人確認書類
が必要となります。
再発行にかかる費用は無料です。
市区町村によっては標識交付証明書なしでも再登録を行うことが出来る場所もありますが、再登録に時間がかかることが多いので、再登録時に紛失している場合は旧所有者に再発行をお願いしておくほうが良いでしょう。
軽自動車税の切替えのタイミングに注意
軽自動車税の課税されるタイミングは、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。名義変更のタイミング次第では「バイクは手放したのに税金が旧所有者に行ってしまった」という事態が発生しかねません。
ですのでバイクの譲渡や売却を個人で行う場合、速やかな登録の変更が必要となるのです。
ナンバープレート有の状態で車両が引き渡された場合、最低でも廃車処理のみはすぐに終わらせておかないと、旧所有者に迷惑が掛かってしまいます。
たとえ1日分しか乗っていなくても返金されることはないので、廃車や売却は3月31日までに行うことが大切です。
名義変更の流れはわかりましたか?
ナンバーを変えないようにするには同じ地域で登録する場合のみ、といった注意点などはありますが、やってみれば意外と簡単な作業で名義変更は完了できます。
自分で登録作業まで行えれば、さらにバイクに愛着がわくかもしれませんよ。